科学技術部会作成要請書26号、政府宛要請書99本目、平成12年10月16日提出
廃棄物により環境を汚染することのないように、
廃棄物処理法を改正していただきたき要請

【要請の趣旨】

廃棄物の燃焼はじめ廃棄物処理にあたっては、重金属、ダイオキシン、環境ホルモンなど人体・環境への有害物質が生ずるため、これら有害物質を出さないことが緊急の課題である。
当団体は、数年前からこの課題に取り組んだ結果、廃棄物処理法・関連法規および申告票などに、改善すべき不備があると判断するにいたったので、ここに、それらの箇所を明らかにし、理由を付して、関係法規の改正、および申告票の記載事項の改善等を、要請する次第である。
詳細は以下の要請の理由を見ていただくが、いま、その改正・改善を要する点を挙げると、

1、廃棄物処理法第3条に、「事業者の責務」として「自らの責任において適正に処理しなければならない。」とあるが、「処理」とは具体的にどうすることをいうのか、「適正な処理」の判断基準とはなにか、そうした定めがないため、処理業者の「適当な処理」に任せられている。「無害化処理」の義務規定を設けるべきであり、また、「無害化処理」の基準も明示すべきである。
2、廃棄物の処理を依託し運送する時には、その申告票の記載事項欄に、重金属など14品目の有害物質につき申告記載することが義務づけられているが、近年では、14品目以外にもいろいろな危険物質が出現してきているので、これらの物質も標示して申告させるべきである。特に、製造業者は、有害物質を廃棄物業者に出すにあたり、その含有物の内容と量が分かるのであるから、その有害物質の種類と量を申告記載させるべきである。また、これに違反した場合の罰則規定ももっと強化すべきである。
3、処分場から排出するガスや汚水などについては、その含有濃度を監視することになっているが、単に「監視する」とだけ規定しても意味はない。処分場の漏出物の排出物濃度の規制基準を超えた場合に、処分場の管理責任者の監督責任を問う規定も明記すべきである。
4、不法投棄者には、現在の罰金刑以上に懲罰的罰金刑や懲役を課する必要がある。
5、有害物質を含有する合成樹脂等には、そのマーク標示を義務づけること。

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