安全保障部会作成要請書29号 政府宛提出要請書通算126本目
自衛隊が国際平和協力活動を的確かつ迅速に行えるよう、
「国際平和協力基本法」を制定していただきたき要請

【要請の趣旨】

国際社会の平和・安定を強く願う我が国としては、自衛隊の海外における国際平和協力活 動は、ますます重要となると予想されます。政府も、新防衛大綱(H16・12・10閣議 決定)において、新たな国際安全保障環境に対応するため、自衛隊が国際平和協力活動に主 体的・積極的に取り組む必要性、を規定しております。
 そして自衛隊は、2001年の「テロ特措法」、2003年の「イラク復興支援特措法」 に基づき、我が国の自衛隊は現在、ペルシャ湾付近及びイラク領土内において、それぞれ、 地域安定化・イラク復興支援活動に従事しております。そして、これら特措法や1999年 の「周辺事態法」の内容について、我が国の国際信用が傷つく恐れが強い箇所を、改正して いただきたいことは、別紙の要請書にてお願いに出ておりますので、ここにはふれません。
 ここに、お願いに出たこの要請書の要旨は、自衛隊がその「国際平和協力活動」を、的確 かつ迅速に行い、国際社会から一層評価されるよう、これまでの各種特措法をまとめた形の 「国際平和協力基本法」を制定していただきたく、要請する次第であります。
 そうした安全保障ないし国際平和協力の為の基本法につき、次のような、項目を立てて、 問題点を指摘しました。

1、仮称「国際平和協力基本法」を早期に制定する必要性
  国際社会の要請に基づき、自衛隊を的確・迅速に海外活動に従事させるためには、その つど特別措置法を制定していては間に合わないので、仮称「国際平和協力基本法」を制定 していただきたいとして、そこに規定する事項を掲げた。
2、自衛隊の任務における国際平和協力活動の位置づけの見直し
 現在、国際平和協力活動における自衛隊の任務は、正規の法文の中ではなく、その雑則 や付則の中での規定に過ぎませんが、これは、自衛隊の活動を国際社会へアッピールする ためにも、また、自衛隊員の意識を向上させるためにも、自衛隊法第3条の条文中にはっ きりと入れていただきたい。
3、国際平和協力活動における業務の見直し
 (1)武器使用基準については、国連の規定に従った、規定を自衛隊法に明記していただ きたい。
 (2)自衛隊の国際平和協力活動と民間ODA活動とは連携するので、自衛隊がODA活 動を警護する「警護任務規定」を明記していただきたい。
4、テロに対する総合的な情報活動の整備
情報体制の整備、防諜のための予防措置、そして「機密保護法」を制定して頂きたい。

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